生前贈与とは?
正式には、生前贈与という言葉はないですが、これは生きている間に親族に財産を受け渡すことを言います。
通常財産は、死亡後に受け渡すことになりますが、それを生きている間に渡し、財産が誰に渡ったか見て、心おきなくあの世に行くことが出来ます。
また贈与は契約の1つであり、それは一方的に財産を渡したいと思っても成立しません。
受け取る相手が、契約を結び同意すると贈与可能となるので、死亡前に相手の同意を得ることも出来ます。
・節税効果
贈与は1年間に受け取る額が110万円までだと、税金が発生しません。
そのために、多くの財産があったとしても、毎年110万円以内の受け渡しにすれば、税金を大幅に少なく出来ます。
これは金銭のみならず、土地などの不動産に関しても、分割して受け渡すことは可能です。
・財産を好きな相手に渡せる
贈与は権利のある法定相続人以外にも渡すことはでき、血のつながりのない相手にも可能です。
生きている間に贈与すれば、希望する相手に贈与でき、相手が受け取ったかも確認出来ます。
誰に渡すか決めて受け取ったかも確認できるので、トラブルも少なく出来ます。
もしも親族や身内で異議が出れば、生きている間だと、財産を持っている方は、彼らと話し合いも可能です。
非課税にする方法
生前贈与は、亡くなるまで3年以内の贈与財産に関しては、いくら控除の範囲でも税金が発生し課税されます。
そのために、節税をするなら、まずは早めに生前贈与を開始することです。
・基本控除
これは年間110万円以内の贈与なら、非課税となる制度です。
・配偶者控除
2000万円までの贈与が非課税となり、これは配偶者にのみ使うことができ、さらに1度しか使えません。
・教育資金の特例
30歳までの子供や孫に対する、教育資金は1,500万円まで非課税です。
これは学費などの他に、塾や留学の渡航費などの費用も含まれます。
こちらは累積で1500万円までであり、30歳を越えると、30歳以降に受け取った財産は課税されます。
・住宅資金
こちらは子供や孫に、住宅資金として3000万円以内が非課税となります。