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財産の受け継ぎ「相続」の仕組み

相続にはどんな種類がある?


相続は、亡くなった方が、所有財産を、配偶者や子供など身内や親戚に受け継ぐ事です。
財産を受け取る方が相続人、受け渡す方が被相続人になります。
そして相続人としては、法律で権利を定められた人物がおり、配偶者から子供と父母、兄弟までであり、これらを法定相続人といい、最低どれぐらいの財産を受け取るか、最低限が権利として認められているのです。

・現金
・不動産
・有価証券
・宝石
・債務

これらは財産として認められ、相続権が発生します。
お墓、生命保険金、生活保護や年金の権利などは財産としては認められません。
財産でもプラスの財産に金額に応じ税金が発生しますが、気をつけないといけないのは、債務も財産として受け継ぐので、借金もそのまま受け継ぎます。

また相続をすると、受け取る側には、相続税が発生します。
相続財産と認めれる金銭を受け取ると、金額に応じて税金が発生します。
ただし、控除制度もあるので、ある程度の金額までは控除となり、税金は発生しません。

よくあるのが、不動産の相続でよくあるのが底地を相続したけれど、相続税の支払いが大変だから売却したいというトラブルです。
底地だけを買い取ってくれる地主はほとんどおらず、野放しになってしまうと価値が下がり続ける一方。
そのような場合は、底地を買い取ってくれる業者に一度査定を依頼してみましょう。

もしも生前に誰に相続させるか、何を相続させるか決めたいとなれば、それは遺言書を作成し、内容を記載します。
遺言書は、秘密裏に自分で作成する事や、立会人の元で作成する事ができ、遺言書として効力を持つような書き方をしないとなりません。
箇条書きのメモ程度では、遺言書にはならないため注意しましょう。

相続手続きの進め方

被相続人が亡くなると、相続の手続きを開始します。
相続税の申告まで含めて、10ヶ月以内に行うようにして、税務署、市町村の役場、家庭裁判所に必要書類を出します。
役場には死亡届、税務署には確定申告書、家庭裁判所には、相続を放棄する時に書類を出します。
その他に必要書類も、応じて対応する場所に提出していきます。
相続を開始すると、どれぐらい税金が発生しているか、また控除は可能か計算しないとなりません。

相続は、遺言書があれば、それに従います。
もしもない場合で、相続人同士で分配に関して異議があれば、分割についての協議をして、どうするか決めていきます。
相続放棄をするならば、相続手続き開始から3ヶ月以内に行わないと、自動的に相続する意思があるとみなされてしまいますので気をつけましょう。

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