相続人がいない場合
未婚であるなどで、もしも財産を受け継ぐような人がいないときは、それは法定相続人がいないという事になります。
通常は法律で相続権は誰にあるか決められていますが、該当する人がいない事もあるでしょう。
もしも相続権利のある人物がいないと、相続人不在となります。
相続対象となる人物がいない他に、相続権のある人物全員が、相続を放棄した時にも当てはまります。
そのようなケースでは、家庭裁判所によって相続を管理する人物が任命され、相続財産を管理します。
次に相続人がいないか、官報に記載し、広く知らせて対象となる人物がいるか探し、半年間で名乗り出る方がいないか待ちます。
相続権のある人が、官報を見て名乗り出れば、その方に相続となります。
しかし、公告しても誰も名乗り出る人がいないとなると、最後には国庫に移ります。
ただ国庫に移ると言っても、相続財産の中には、不動産もあります。
使われない不動産、整備が必要な不動産などは、公費によってその後整備など対応が行われます。
このために、必ずしも国庫に相続財産が移ったとしても、プラスになるとは限らないのです。
相続人が不明の場合
もしも相続人が不明の場合でも、同じく、相続財産管理人を認定後、官報によって公告し、対象となる人物がいないか探すことになります。
6ヶ月以上の時期を設けて探し、その間には相続権利のある人物以外にも、生前に縁の深い人物である人物がいないかも探します。
特別縁故者は、養子や献身的に介護してきた人物であり、名乗り出て認められれば、相続となります。
このような相続先のない財産は、離婚や未婚が増えている以外にも、老後孤独になるような方もおり、増えています。
その金額は数百億円ともなっており、10年で2倍以上に増えています。
実際に未婚割合を見ても、男女ともに増えており、今後も相続先不明の財産は増えるでしょう。
もしも相続先がないと、生前に予想できるならば、財産は死後にどのような扱いにするか、事前に遺言書に残しておくべきです。
遺言に記載すれば、指定した人物に対し、相続をさせることが出来ます。
生前にお世話になった縁のある人物や、人でなくても、NPO団体や、またはどこかに寄付をしても良いでしょう。ただし、財産が借金や不動産となると、気をつけないとなりません。
たとえば不動産だと、相手は受け取りたくないと思うかもしれないので、生前に相手の意向を確かめておきましょう。
遺言書を書くにしても、メモ程度では意思を尊重するのみとなり、実際に相続されるかわかりませんので専門家に相談するといいですね。