ペットへの相続は可能
高齢者でも、一人暮らしをしてお供にペットを飼う人もいるでしょう。
ペットに遺産を受け継がせたいと考える高齢者もいるかもしれませんが、日本の法律に照らし合わせると、ペットへの相続は2つ方法があります。
・負担付き遺贈
まず、相続権利のある人物への財産の引き渡しは相続となり、権利のない方への引き渡しは遺贈となります。
ペットの場合は遺贈であり、負担を付けて財産を渡すことが可能です。
負担を課すということであり、これは誰か第三者の人物に課します。
ペットであれば、通常はペットの世話をしてもらう代わりに、財産を譲るので、生涯にわたり世話をしてくださいという契約です。
誰かに死後ペットの世話をしてもらっているか監視を頼むことは可能ですが、自分が死んだ後の事は、希望通り行われるか確かめる術も、強制する術もありません。
また財産を渡す相手は、放棄の権利もあり、必ず受け取るとは限りません。
借金を負って自己破産すれば、受け取った財産は没収されるような事もあります。
・ペット信託
信託による遺贈となり、財産を特定の人物に渡し、その管理下で、新しい飼い主に世話の費用を財産からまかなって使う方法です。
財産を他人に渡すのではなく、管理下の元で使うので、相続に近い形になります。
こちらは契約となっており、財産を放棄される心配はなく、信託したお金は相続しないので、トラブルになりにくいです。
信託の形を取るならば、通常は信託銀行に、財産の管理をお願いします。
ペットに希望通り遺贈させるために
まずは、自分の死後はまったく相手に関知できないので、代わりに監視してくれる人物を任命しておくべきです。
負担付きならば遺言執行人を、信託ならば信託監督人を任命します。
また指名した飼い主に対しては、ペットの世話費用は、領収書を提出するなど、使い道を明確にすべきです。
しかし、これでもまだ問題はあり、ペットを飼うということは、想定外の問題も起こります。
病気になったときの手術代や治療費はどうするか、仮に他人に怪我を負わせたときの賠償金額はどうするかなどあります。
このようなことを想定して、ペット保険に加入するとよく、その費用も見積もって財産から算出するようにすると良いでしょう。
これらのことを想定し、何が起きたらどうするのかを、契約書や遺言書に記載していくべきです。
さらには、ペットの死後の財産の扱いはどうするか、事故などで死亡したときはどうするかなども決めると良いでしょう。
契約書や遺言書に書かれていない事は、基本は相手は一切行う義務は発生しません。
事細かに書く方が良く、またペットの世話をお願いするなら、報酬を支払う方が相手は飼育を引き受けてくれやすく、いくら払うか決めた方が良いです。